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2月26日、国税庁は「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を
公表しました。
令和8年度税制改正大綱の中で、食事支給の非課税限度額が月額7,500円に
引き上げられることが予定されていますが、適用時期は明記されていませんでした。
今後、国税庁は所得税基本通達の改正を行い、
「令和8年4月1日以後に支給する食事」から適用する予定とのことです。
▼詳しくはこちらから
国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
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