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2月24日、「所得税法等の一部を改正する法律案」の法律案、法律案要綱も公表されました。
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の適用時期については、
令和8年度税制改正大綱では明記されていませんでした。
今回の法律案の公表により、経過措置(附則第65条)において、
「中小企業者等が"施行日"以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に
規定する少額減価償却資産について適用」することがわかりました。
例年どおり「令和8年4月1日」が施行日となる場合は、事業年度にかかわらず、
「令和8年4月1日以後の取得等」について適用されます。
もし、税制改正法案が年度内に成立しない場合でも、納税者有利な規定のため、
何らかの手当(4月1日に遡及適用)がされる可能性があるかもしれません。
今後の国会審議の動向に注目したいところです。
財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」
※「法律案」の635ページ、附則第65条「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例に関する経過措置」
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html
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