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2月4日、政府は朝の閣議で令和7年度税制改正の関連法案を決定しました。
そして「所得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出しました。
「年収103万円の壁」については、大綱の案(年収123万円に引上げ)が反映されていますが、
自民党・公明党と国民民主党との間で、引き続き協議が行われる見込みで、
今後予算案とともに修正される可能性があります。


▼詳しくはこちらから
財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html


今日も冷え込んでいますね。写真は愛媛県のクライアント様からいただいた写真です。すごい雪ですね。お気をつけてください。

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1月28日、観光庁は「第2回免税フォーラムについて」を更新し、1月22日に開催された説明会の資料を公表しました。
・財務省「制度の見直しの詳細」
・国税庁「システム改修の詳細」
・当日の説明動画


令和7年度税制改正大綱に明記された「外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し(リファンド方式への変更)」に関するものとなっています。
財務省の「制度の見直しの詳細」の20・21ページには、
「外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴う税務処理例」も載っているため、関係する方はご確認ください。


▼詳しくはこちらから
観光庁「第2回免税フォーラムについて」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_00011.html


先日機内から撮影した夕日と桜島です。


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1月20日、国税庁から「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び
業種目別株価等について』の一部改正について」が公表されました。
今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の令和6年11・12月分になります。
▼詳しくはこちらから
国税庁「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び
業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r06/2412_01/index.htm




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「奄美からの帰路乗り換えに時間がありましたので、鹿児島神宮へ参拝してきました。」

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1月15日、会計検査院は国会・内閣への臨時報告として
「租税特別措置(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)における
教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について」を行い、
「課税の公平原則から逸脱した措置」として経済産業省と財務省に注文をつけました。
一般的な減税では「適用要件となる支出」と「法人税控除額の計算根拠となる支出」が同じ
(例:設備投資減税なら機械等の取得価額)ですが、教育訓練費の上乗せ措置は
・適用要件となる支出:教育訓練費
・法人税控除額の計算根拠となる支出:給与等支給増加額
が異なる「他に例のない仕組み」であることから、税額控除額が教育訓練費増加額を大きく上回る場合が発生していました。
<事例>
・税額控除額1,058.7万円
・教育訓練費増加額5.2万円→201倍
教育訓練費の上乗せ措置は令和6年度税制改正で要件が厳格化されたばかりですが、
令和8年度税制改正で再び見直される可能性があります。
▼詳しくはこちらから
会計検査院「会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告(令和7年1月15日)」
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/7/r070115.html


「奄美大島は比較的暖かいですね。大阪では完全防備の服装でしたが、日中でしたので奄美では長袖1枚で十分でした。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
5回目は設備投資減税です。
今回は
「賃上げをしない企業は、設備投資減税を認めない」
と思わせる改正が2つありました。
【1】先端設備導入による固定資産税特例
2年延長されましたが、賃上げを後押しするため、1.5%以上の賃上げが義務づけられました。
■現行制度
・賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」に
・賃上げ1.5%以上→4年間または5年間「価格の1/3」に優遇
■改正案
・賃上げ1.5%未満→対象外
・賃上げ1.5%以上→3年間「価格の1/2」に
・賃上げ3%以上→5年間「価格の1/4」に優遇
1.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(通常部分)」と同じ水準を要求したものとなっています。
なお、大綱では従業員への「賃上げ表明」に関する記載がありませんでしたが、
経済産業省の説明資料では「雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの」とあり、
特に変更はないと考えられます。
【2】中小企業経営強化税制のB類型の拡充措置
もう1つ、売上高100億円の企業を創出するため、工場や店舗等の建物も含めた設備投資減税がB類型に追加されますが、
「建物」で減税を受けるためには賃上げが必須となっています。
■改正案
・賃上げ2.5%未満:対象外
・賃上げ2.5%以上→特別償却15%/税額控除1%
・賃上げ5%以上→特別償却25%/税額控除2%
2.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(上乗せ措置)」と同じ水準を要求したものとなっています。
実務では、顧問先企業の「賃上げの動向」を把握・管理するのがますます重要になると言えます。
▼詳しくはこちらから
【PDF】経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」4・10ページ
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf


「先日奄美大島へ向かう機内から、コックピットからのアナウンスで屋久島と言われていましたので、撮影しました。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
4回目は、実務に影響がある改正です(大綱35ページ)。
「退職所得の源泉徴収票」について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員である居住者」から「全ての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、「令和8年1月1日以後」に提出すべき退職所得の源泉徴収票から適用されます。
しかし、「なぜ全員を提出対象にしたのか?」は、大綱を読んでも特に説明はありません。
1つ目の理由は、同時に改正となった「退職所得控除の調整規定の見直し」です。
この調整が必要かどうかを判定する上で、退職所得の情報が必要になります。
もう1つの理由は、所得税における「合計所得金額」の判定です。
最近の会計検査院の調査で、法人役員が退職所得を含めずに確定申告をしていたため、
「基礎控除」が不適切になっていることが指摘されました。
これは合計所得金額を要件にして判定する「配偶者控除」や「扶養控除」などの人的控除や「住宅ローン控除」も同じです。
そこで法人役員に限らず、合計所得金額による要件の判定を徹底するため、「全員」の退職所得が把握対象になったと考えられます。
退職所得の源泉徴収票の提出義務自体の改正は「令和8年から」ですが、
令和6年分の所得税の確定申告でも退職金を支払っている方の「合計所得金額」についてご留意ください。





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「出雲大社で祈祷していただいた後、出雲出身の方に以前ご紹介いただいた場所も巡ってきました。すごく落ち着いた気持ちになりました。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
4回目は、実務に影響がある改正です(大綱35ページ)。
「退職所得の源泉徴収票」について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員である居住者」から「全ての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、「令和8年1月1日以後」に提出すべき退職所得の源泉徴収票から適用されます。
しかし、「なぜ全員を提出対象にしたのか?」は、大綱を読んでも特に説明はありません。
1つ目の理由は、同時に改正となった「退職所得控除の調整規定の見直し」です。
この調整が必要かどうかを判定する上で、退職所得の情報が必要になります。
もう1つの理由は、所得税における「合計所得金額」の判定です。
最近の会計検査院の調査で、法人役員が退職所得を含めずに確定申告をしていたため、
「基礎控除」が不適切になっていることが指摘されました。
これは合計所得金額を要件にして判定する「配偶者控除」や「扶養控除」などの人的控除や「住宅ローン控除」も同じです。
そこで法人役員に限らず、合計所得金額による要件の判定を徹底するため、「全員」の退職所得が把握対象になったと考えられます。
退職所得の源泉徴収票の提出義務自体の改正は「令和8年から」ですが、
令和6年分の所得税の確定申告でも退職金を支払っている方の「合計所得金額」についてご留意ください。





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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
3回目は生命保険料控除です。
今回の改正では、「一般生命保険料」の控除額について、「2万円の上乗せ措置(現行4万円→6万円)」が設けられます。
年間保険料を「年12万円」以上支払った場合に6万円満額控除できます。
「毎月1万円」の支払いを想定したものと考えます。
【1】対象年に注意
大綱28ページを読むと「令和8年分における」としか書いてありません。
令和7年分は対象外ですし、令和9年分以後は今後の議論次第で現段階では不明です。
また、この改正は「所得税だけ」で、住民税の改正はありません。
結果、「令和8年分の所得税だけ」が2万円の上乗せの対象になり、現時点ではかなり限定的な改正となっています。
【2】一時払生命保険
もう1点、気になるのが「一時払生命保険」の取扱いです。
令和6年度税制改正大綱の検討事項では
「一時払生命保険については、既に資産を一定程度保有している者が利用していると考えられ、
万が一のリスクへの備えに対する自助努力への支援という本制度の趣旨と合致しないことから、これを控除の適用対象から除外する。」
と「除外する」方針であることがハッキリ書かれていました。
今回の大綱13ページでは
「一時払生命保険については、2万円の上乗せ措置を時限的に講じている間は控除の適用対象から除外しないこととする。」
とやや分かりづらいですが、「令和8年分まで」は「控除の対象」として残すと明記され、今回は除外されませんでした。
こちらもどうなるのか、今後も議論に注目したいところです。
▼詳しくはこちらから
【PDF】厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001366547.pdf


「写真は1月に出雲へ行ったものです。上が伊丹空港で下が出雲空港です。天候が大きく異なるようです。この日は出雲空港で着陸アプローチが前回と反対でした。天候の影響があるのでしょうか。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
2回目は新しい人的控除の「特定親族特別控除」を確認します(大綱21,22ページ)。
国民民主党の「大学生(学生アルバイト)の年収要件を配偶者特別控除と同じ150万円に」という求めに応じた結果、
新しい控除が生まれましたが、「配偶者特別控除」に似た制度設計になっています。

一方で、細かく比較してみると違う点も見えてきます。
主に次の3つです。


【1】納税者本人の所得要件
配偶者特別控除:あり(合計1千万円以下で3段階)
特定親族特別控除:なし
「(特定)扶養控除」と同じ「なし」になります。
税制上は「配偶者」と「(配偶者以外の)親族」をハッキリ分けていることのあらわれとも言えます。

【2】控除が逓減するボーダーライン
配偶者控除と同じ38万円控除ができるのは?
→配偶者特別控除:所得95万円(年収160万円)
特定扶養控除と同じ63万円控除ができるのは?
→特定親族特別控除:所得85万円(年収150万円)
特定親族特別控除は「年収150万円」が最初に決まり、
給与所得控除65万円(改正案)を引いた「所得85万円」という数字が逆算で出てきたように予想されます。
一方、配偶者特別控除の「所得95万円」の部分は大綱で改正はないものの、
給与所得控除が10万円増加した結果、「年収160万円」にボーダーラインが自動的に上がっています。

【3】控除が消失する(0円になる)ボーダーライン
配偶者特別控除:所得133万円(年収約201万円)
特定親族特別控除:所得123万円(年収188万円)
こちらも【2】と同様に所得要件が10万円異なります。
給与所得控除も加味すると、年収ベースで約13万円異なります。
上記のように似ているようで全く同じ制度ではないため、説明をする際の参考にしていただければ幸いです。
※この改正はあくまで現段階の案であり、今後の与党と国民民主党との協議によって、
大綱の内容が変わる可能性がある点にご留意ください。



「おせちは皆さまめしあがりましたか?うちのことしのおせちはこれでした。本年もよろしくお願いいたします。」

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1回目は、毎年恒例の「節税封じ」について確認します。
これは今回の税制改正でも自民党税制調査会の「納税環境整備」で早い段階で決定されました。
今年の主な対象は次の3つです(カッコ内は大綱のページ数)。


【1】退職所得控除の調整規定の見直し(34~35ページ)
先に「確定拠出年金(企業型DC,iDeCo)の老齢一時金」を受け取り、後で「会社の退職金」などを受け取る場合、
現行では「5年以内」だと退職所得控除の調整計算が必要(=控除が減る)ですが、
これが「10年以内」に見直されるため、対象者が増加します。
※一時期、X(旧Twitter)では「iDeCo改悪」と不満の声が広がっていました。
この改正は令和8年1月1日以後に確定拠出年金の老齢一時金を受け取り、同日以後に受け取る退職手当等に適用されるため、
令和7年までに先に老齢一時金を受け取っている場合は対象外と考えられます。


【2】法人課税信託スキームの適正化(34ページ)
一部の信託会社が組成する「法人課税信託を利用した株式交付型スキーム」への対処で、
詳細は省きますが一定部分を株式譲渡所得課税から「給与課税」にすることで封じられます。
大綱6ページでは
「ストックオプション税制について、信託等を利用することで本税制の要件を満たさずに税優遇効果を生むスキームに対して、
適正化の措置を講ずる。今後同様のスキームが創出された場合にも迅速に対応する。」
と今後も上記のような租税回避スキームへ対処していく意思表示が明記されたのが特徴的な動きでした。
大綱では適用開始時期が明記されていないため、原則どおり令和7年4月1日以後に対象になると予想されます。


【3】外国人旅行者向け免税制度の見直し(77~79ページ)
最後が不正の温床となっている外国人旅行者向け免税制度の見直しです。
令和8年11月1日から、課税で販売し、事後的に消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直されます。
なお、免税店で購入した免税品を別途国外へ配送する「別送」と呼ばれる方法は、
不正利用がかなり多いことから先行して令和7年3月31日をもって廃止されることが明記されました。



「写真は年末に行った香川県でも写真です。お石かぅたですよ。香川県はよく訪問しています。」

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【年末年始の休業期間のお知らせ】
誠に勝手ではございますが、年末年始につきまして、
営業を以下の通りお休みとさせていただきます。
◎事務所
年末年始休業期間:2024年12月28日(土)~2025年1月5日(日)

何卒ご了承下さいますようお願い申し上げます。

顧問先の皆様、チャットワークご利用ください。

新規お問い合せなどはHPご利用ください。


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12月20日、与党は「令和7年度税制改正大綱」を決定・公表しました。
主な改正項目は次のとおりです。
詳細は各ページ数を参考に大綱で直接ご確認ください。
<個人所得税>
○103万の壁への対応等(令和7年~)P20~23
 ■基礎控除
 ・所得2,350万円以下:58万円(現行48万円)に引上げ
  ※住民税は改正なし
 ■給与所得控除
 ・最低保障額:65万円(現行55万円)に引上げ
  ⇒基礎控除と合わせて103万円の壁は「123万円」に
 ■「特定親族特別控除(仮称)」の導入
 ・19歳以上23歳未満の同一生計の親族が対象
  所得58万円超85万円以下:63万円控除
  所得85万円超123万円以下:61万円⇒3万円まで逓減
  ⇒年収150万円まで63万円控除、188万円超で0円
 ■同一生計配偶者と扶養親族の定義
 ・所得要件:58万円(現行48万円)に引上げ
  ⇒年収123万円に
  ⇒配偶者特別控除は年収160万円まで配偶者控除と同控除
 ■勤労学生の定義
 ・所得要件:85万円(現行75万円)に引上げ
  ⇒勤労学生控除で年収150万円まで所得税の課税なし
○子育て支援政策税制 P28~30
 ■生命保険料控除(8年分の所得税のみ)
 ・23歳未満の扶養親族がいる場合
  ⇒一般生命保険料控除を6万円(現行4万円)に
 
 ■住宅ローン控除
 ・認定住宅等の上限拡大(最大5,000万円)を7年入居分も
 ・床面積要件の緩和(40㎡)を7年入居分も
 ■子育てリフォーム減税
 ・7年分も
○年金・退職金税制 P33~35
 ■確定拠出年金の拠出限度額の引上げ
 ・企業型確定拠出年金:月額6.2万円に
 ・個人型確定拠出年金(iDeCo)
   第1号被保険者:月額7.5万円に
   第2号被保険者:月額6.2万円に
 ・国民年金基金:月額7.5万円に
 ■確定拠出年金の老齢一時金の特例
 ・先に確定拠出年金の老齢一時金
  後で会社の退職金を受け取る場合
  ⇒10年(現行5年以内)以内で退職所得控除が減額
  ※令和8年以後に老齢一時金を受ける場合  
 ■退職所得の源泉徴収票
 ・令和8年以後全員提出(現行:役員のみ)
<資産税>
○贈与税 P39
 ■結婚子育て資金一括贈与の贈与税非課税制度
 ・2年延長
 ■法人版事業承継税制の役員就任要件
 ・「贈与の直前において」役員であることに緩和
  (改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)
 ※個人版事業承継税制の事業従事要件も同様
○固定資産税 P41
 ■先端設備の固定資産税特例
 ・2年延長
 ・雇用者給与等支給額の引上げ方針を位置づけた計画
  に基づき取得する一定の機械装置等に限定
 ・1.5%以上引上げ⇒3年間1/2
 ・3%以上引上げ⇒5年間1/4 
<法人税>
○中小法人税制 P53~57,67~68
 ■軽減税率の特例
・2年延長
 ・所得800万円以下の部分:特例税率15%
  ⇒所得10億円超の事業年度の特例税率は17%
  ⇒グループ通算法人は対象外で本則税率19%
 ■中小企業投資促進税制
 ・2年延長
 ■中小企業経営強化税制
 ・2年延長
 ・A類型:生産性の指標の見直し
 ・B類型:投資利益率7%(現行5%)以上に
      売上100億円超を目指す拡充措置を創設
      ⇒建物も特別償却・税額控除の対象に
 ・C類型:廃止
 ・暗号資産マイニング業用設備を除外
 ■中小企業防災・減災投資促進税制
 ・2年延長
○地域未来投資促進税制 P57~59
 ・3年延長
○企業版ふるさと納税 P59~62
 ・3年延長
○医療用機器等の特別償却制度 P68
 ・2年延長
○リース税制 P74~77,80~81
 ・リース会計基準の変更に伴う措置(法人税、所得税、消費税)
<消費税>
○外国人旅行者向け消費税免税制度 P77~79
 ・「リファンド方式」の導入
 ⇒不正防止のため課税で販売し、事後的に消費税相当を返金
 ・現行の不正防止のための免税販売要件を撤廃
 ※令和8年11月1日以後
<その他>
○防衛特別法人税 P96~97
 ・(基準法人税額-500万円)×税率4%で計算
 ※令和7年4月1日以後開始事業年度から
○納税環境整備 P100~103
 ■電子データ取引の保存制度
 ・一定の要件を満たすものは重加算税の加重措置の対象外
 ■e-Taxにおける添付書類のスキャン読み取り(イメージデータ)
 ・グレースケールによる読み取り可能(現行:カラー)
 ・JPEG(JPG)形式を追加(現行:PDF)


▼詳しくはこちらから
自由民主党「令和7年度与党税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html


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