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2月26日、飲食料品の消費税減税や給付付き税額控除について超党派で話し合う
「社会保障国民会議(第1回)」が開催されました。
国民会議は、国民の皆様にも見える形で、丁寧かつスピード感をもって検討を進めるために設置されるもので、
今回は政府と与党(自民党・日本維新の会)、野党からはチームみらいが参加しました。
初会合では、国民会議の設置趣旨や議論の進め方を確認しました。
具体的には、次のように【3つの会議】で役割分担しながら、
まずは「給付付き税額控除」と「食料品の消費税率ゼロ」を同時並行的に議論を進め、
「今年夏前」を目途に「中間とりまとめ」を行う予定です。
【1】国民会議(親会議)
→政府と参加政党間で協議・意見集約
【2】実務者会議
→親会議の下、機動的・集中的に議論を進めるため、政府・各党の実務者による
「給付付き税額控除等に関する実務者会議」を開催
【3】有識者会議
→「給付付き税額控除」や「食料品の消費税率ゼロ」の制度化に当たり、
専門的・技術的な論点を集中的に検討・精査する必要があるため、
様々な立場から専門的な議論を行う「有識者会議」を設け、実務者会議が有識者会議と連携
「中間とりまとめ」の後は、経済財政運営の基本方針「骨太の方針(毎年6月頃)」に反映した上で制度を閣議決定し、
一定の準備期間を経て、実施に必要な法案を国会に提出するとしています。
例年の税制改正とは異なる流れであり、また、実務上にも大きな影響があることから、
今後の動向に注目したいところです。
▼詳しくはこちらから
内閣官房「社会保障国民会議(第1回) 議事次第」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260226/index.html



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2月26日、国税庁は「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」を
公表しました。
令和8年度税制改正大綱の中で、食事支給の非課税限度額が月額7,500円に
引き上げられることが予定されていますが、適用時期は明記されていませんでした。
今後、国税庁は所得税基本通達の改正を行い、
「令和8年4月1日以後に支給する食事」から適用する予定とのことです。
▼詳しくはこちらから
国税庁「食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm



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2月24日、「所得税法等の一部を改正する法律案」の法律案、法律案要綱も公表されました。
中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入特例の適用時期については、
令和8年度税制改正大綱では明記されていませんでした。
今回の法律案の公表により、経過措置(附則第65条)において、
「中小企業者等が"施行日"以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に
規定する少額減価償却資産について適用」することがわかりました。
例年どおり「令和8年4月1日」が施行日となる場合は、事業年度にかかわらず、
「令和8年4月1日以後の取得等」について適用されます。
もし、税制改正法案が年度内に成立しない場合でも、納税者有利な規定のため、
何らかの手当(4月1日に遡及適用)がされる可能性があるかもしれません。
今後の国会審議の動向に注目したいところです。


▼詳しくはこちらから
財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」
※「法律案」の635ページ、附則第65条「中小企業者等の少額減価償却資産の
取得価額の損金算入の特例に関する経過措置」
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html



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2月20日、令和8年度税制改正に関連した次の法案が国会に提出されました。
▼所得税法等の一部を改正する法律案
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/221diet/index.html

※現時点では「概要」のみ
▼地方税法等の一部を改正する法律案
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html

例年、1月下旬(遅くとも2月初旬)に国会に提出されますが、
今回は選挙の関係で約1か月ずれ込んでいます。
高市首相は予算案・税制改正法案について、「年度内成立を諦めない」としており、
3月末までの与野党の攻防に注目が集まっています。



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2月16日、会計検査院に「租税特別措置に関する検査結果」という特設サイトのページが公表されました。
過去の「租税特別措置」に関する検査の結果が一覧表示されています。
令和8年度税制改正でも会計検査院の検査に基づき、
「賃上げ促進税制」における「教育訓練費の上乗せ措置」が廃止されます。
今後もこのような会計検査院をきっかけにした税制改正(適正化=増税)は続くと考えられますので、
会計検査院の検査結果に注目したいところです。
▼詳しくはこちらから
会計検査院「租税特別措置に関する検査結果(特設サイト)」
https://www.jbaudit.go.jp/report/about/11.html




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2月13日、東京国税局は「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」を公表しました。
「東京国税局が作成した外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係についてのリーフレットを
掲載しますので、過去の事業年度に係る取引分も含めて、改めてご確認ください。」
とあるため、外国法人が顧問先にある場合は、過年度分も含め、この機会に確認してはいかがでしょうか。
▼詳しくはこちらから
東京国税局「外国法人が国内で行う物品の販売等に係る消費税の課税関係について」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/buppann/index.htm



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ものづくり補助金23次締切の公募が開始されました。
・公募開始日 2026年2月6日(金)
・申請開始日 2026年4月3日(金)17時
・申請締切日 2026年5月8日(金)17時


■ものづくり補助金ウェブサイト
https://portal.monodukuri-hojo.jp/about.html




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2月2日、国税庁は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」を公表しました。
令和7年度税制改正の基礎控除の見直し等は、「令和7年12月1日以後」の年末調整を想定した改正となっています。
そのため、次のケースで「令和7年11月30日以前」に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受け、
その際に年末調整を受けると、適用がありません。
<例>
・令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
・令和7年中に死亡により退職した方
・休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方
そのため、「確定申告」をすることで所得税が還付される場合があります。
該当する方は少ないかと思われますが、念のため該当する方がいないか、今のうちに確認したいところです。


▼詳しくはこちらから
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm



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2月2日、国税庁は「インボイス制度特設サイト」をリニューアルしました。
全体的にスマートフォンで見ることを意識したデザインとなっています。
「令和8年度税制改正特集」というページは準備中となっていますが、
今後、法案成立後に2割特例や8割控除の見直しについて、情報が追加されると思われます。


▼詳しくはこちらから
国税庁「インボイス制度特設サイト」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm



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2月2日、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、
会社等の設立登記の申請が「土日祝日」でも可能になります。
従来は、法務局が開いている日に限定されていたため、
・1月1日(元日)
・4月1日や10月1日が土日の場合
・縁起が良い日が土日祝の場合
は設立の登記ができませんでした※。
※実際は、公益法人制度改革による公益法人の移行に伴う設立登記について
平成24年4月1日(日曜日)に法務局を開けて行えるようにした事例など、例外もあります。
今回の改正で、一定の要件のもとで「土日祝日(指定登記日)」でも登記可能になります。
これにより、今まで存在しなかった「元日設立」の会社が
増えるかもしれません(令和9年1月1日設立が最初)。
また、今回の改正は「新設型の組織再編(新設合併、新設分割、株式移転)」も対象で、
1月1日、4月1日や10月1日も、曜日を気にせず選べるようになる点が、実務上のメリットと言えるでしょう。


▼詳しくはこちらから
法務省「休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00234.html




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2月2日、「所有不動産記録証明制度」の運用がスタートしました。
所有不動産記録証明制度は、
・特定の人や法人が所有する不動産について
・登記情報をシステムで検索し
・一覧的にリスト化して
・証明書を交付する制度
のことです。
これまでの登記記録は「土地」「建物」ごとが基本でしたが、
「人」ごとに全国規模で一括検索し、抽出できる仕組みとなっています。
特に「亡くなった人」が所有していた不動産を、「相続人」が把握しやすくなります。
令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まっていますが、この証明制度の導入で、
登記申請の負担軽減と登記漏れの防止が期待されています。
▼詳しくはこちらから
法務省「所有不動産記録証明制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.htm




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1月28日に小規模事業者持続化補助金第19回受付締切分の公募要領が公開されました。
<スケジュール>
・公募要領公開:2026年1月28日(水)
・申請受付開始:2026年3月6日(金)
・申請受付締切:2026年4月30日(木)17:00
・事業支援計画書(様式4)発行の受付締切:2026年4月16日(木)


■持続化補助金ウェブサイト(商工会議所の管轄地域)
https://r6.jizokukahojokin.info/


■持続化補助金ウェブサイト(商工会の管轄地域)
https://www.jizokukanb.com/jizokuka_r6h/




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