お客様お知らせ

大阪北摂 吹田市の経営者様のよき相談相手 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


6月16日、国税庁から「『令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が公表されました。


今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の令和7年1・2月分になります。
「日本標準産業分類」の第14回改定(令和6年4月施行)に伴い、令和7年分の類似業種株価等通達について、業種目の見直しが行われています。


あわせて「類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)」をご確認ください。


▼詳しくはこちらから
国税庁「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r07/2506/index.htm

国税庁「類似業種比準価額計算上の業種目分類について(情報)」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/250600/01.htm


早速わたしもこれを評価に利用いたしました。評価ご希望のクライアントの皆様お声がけください。



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6月10日、国税庁は「インボイスの取扱いに関するご質問」を更新しました。
今回の更新では、次の3問が追加されています。


問Ⅴ 適格請求書の交付に当たっての金銭的負担
問Ⅵ 適格請求書の交付に当たっての期間制限
問Ⅶ プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等


▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「インボイスの取扱いに関するご質問」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0025002-059.pdf



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6月6日、次の(1),(2)の資料が公表され、
・食事支給に係る所得税非課税限度額
・マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額
が長きにわたり見直されていないため、「速やかに見直しを行う」という文言が記載されています。


(1) 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針 2025原案」(いわゆる骨太方針)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0606agenda.html

⇒47ページ抜粋
「長年据え置かれてきた公的制度の基準額や閾値の例として、交通遺児育成給付金、
子どもの学習・生活支援事業(生活困窮者自立支援制度)、食事支給に係る所得税非課税限度額、
マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額が存在し、これらについては速やかに見直しを行う。」


(2) 内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版案」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai35/gijisidai.html

⇒78ページ抜粋
「まず、長きにわたり見直されていない以下の制度については、速やかに見直しを行う。
(略)
・中小企業を含め、社員の食事補助の充実を図る取組が見られるが、食事支給に係る所得税の非課税限度額は、
1984年の見直し以降、食料品価格が上昇する中で、40年以上据え置かれている。
・地方において利用率の高いマイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額は、
2014年の見直し以降、ガソリン価格が上昇する中で、10年以上据え置かれている。」
令和7年度税制改正の「基礎控除」の引上げと同様に、物価上昇に的確に対応する観点から、
これらの基準額の引上げが令和8年度税制改正で議論されると考えられます。



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6月2日、中小企業庁は「経済産業局による確認書について」を公表しました。
令和7年度税制改正で中小企業経営強化税制に追加された
「経営規模拡大設備等(E類型)」に関する確認書となっています。
なお、具体的な「手引き」については後日更新されるようです。


▼詳しくはこちらから
中小企業庁「経済産業局による確認書について」
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_e.html



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6月3日、政府税制調査会は「第4回 税制のEBPMに関する専門家会合」の資料を公表しました。
※EBPM=証拠に基づく政策立案
今回は「研究開発税制」です。
例えば財務省の資料では、検討にあたり、次のような課題を挙げています。
======
<今後の検討の前提として整理すべき課題>
・平成15年度改正以降、研究開発税制の規模は⼤きく増加している⼀⽅で、企業の試験研究費の額は概ね横ばいの動き。
これまでの費⽤対効果をどのように考えるか(企業にとって事後的なインセンティブとなっている可能性) 。[量的な⾯]
・研究開発税制がこれまで⽇本経済のイノベーションに与えた効果をどのように考えるか。[質的な⾯]
・研究開発税制の適⽤は、9割以上が⼤企業であり、業種の偏りも⾒られるが、どのように考えるか。
・研究開発税制の対象範囲をどのように考えるか。
・予算による⽀援との役割分担をどのように考えるか。
また、企業のイノベーションを⽬的とした他の税制措置との関係をどのように考えるか。
・税制改正要望に際してのEBPMはどのようにあるべきか。
======
今後の議論に注目したいところです。
▼詳しくはこちらから
政府税制調査会「第4回 税制のEBPMに関する専門家会合(2025年6月3日)資料」
https://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/ebpm/2025/7ebpm4kai.html




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5月30日、国税庁は「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」を公表しました。


国税庁が4月に公表した「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」で、
「5月末にQ&Aを掲載する」と予告していましたが、そのQ&Aになります。

具体的には、令和7年12月に行う年末調整など、

令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にQ&Aとして取りまとめたものです。


▼詳しくはこちらから
【PDF】

国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf


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2月4日、政府は朝の閣議で令和7年度税制改正の関連法案を決定しました。
そして「所得税法等の一部を改正する法律案」として国会に提出しました。
「年収103万円の壁」については、大綱の案(年収123万円に引上げ)が反映されていますが、
自民党・公明党と国民民主党との間で、引き続き協議が行われる見込みで、
今後予算案とともに修正される可能性があります。


▼詳しくはこちらから
財務省「所得税法等の一部を改正する法律案」
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/index.html


今日も冷え込んでいますね。写真は愛媛県のクライアント様からいただいた写真です。すごい雪ですね。お気をつけてください。

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1月28日、観光庁は「第2回免税フォーラムについて」を更新し、1月22日に開催された説明会の資料を公表しました。
・財務省「制度の見直しの詳細」
・国税庁「システム改修の詳細」
・当日の説明動画


令和7年度税制改正大綱に明記された「外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し(リファンド方式への変更)」に関するものとなっています。
財務省の「制度の見直しの詳細」の20・21ページには、
「外国人旅行者向け免税制度の見直しに伴う税務処理例」も載っているため、関係する方はご確認ください。


▼詳しくはこちらから
観光庁「第2回免税フォーラムについて」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/topics02_00011.html


先日機内から撮影した夕日と桜島です。


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1月20日、国税庁から「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び
業種目別株価等について』の一部改正について」が公表されました。
今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の令和6年11・12月分になります。
▼詳しくはこちらから
国税庁「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び
業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r06/2412_01/index.htm




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「奄美からの帰路乗り換えに時間がありましたので、鹿児島神宮へ参拝してきました。」

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1月15日、会計検査院は国会・内閣への臨時報告として
「租税特別措置(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)における
教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について」を行い、
「課税の公平原則から逸脱した措置」として経済産業省と財務省に注文をつけました。
一般的な減税では「適用要件となる支出」と「法人税控除額の計算根拠となる支出」が同じ
(例:設備投資減税なら機械等の取得価額)ですが、教育訓練費の上乗せ措置は
・適用要件となる支出:教育訓練費
・法人税控除額の計算根拠となる支出:給与等支給増加額
が異なる「他に例のない仕組み」であることから、税額控除額が教育訓練費増加額を大きく上回る場合が発生していました。
<事例>
・税額控除額1,058.7万円
・教育訓練費増加額5.2万円→201倍
教育訓練費の上乗せ措置は令和6年度税制改正で要件が厳格化されたばかりですが、
令和8年度税制改正で再び見直される可能性があります。
▼詳しくはこちらから
会計検査院「会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告(令和7年1月15日)」
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/7/r070115.html


「奄美大島は比較的暖かいですね。大阪では完全防備の服装でしたが、日中でしたので奄美では長袖1枚で十分でした。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
5回目は設備投資減税です。
今回は
「賃上げをしない企業は、設備投資減税を認めない」
と思わせる改正が2つありました。
【1】先端設備導入による固定資産税特例
2年延長されましたが、賃上げを後押しするため、1.5%以上の賃上げが義務づけられました。
■現行制度
・賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」に
・賃上げ1.5%以上→4年間または5年間「価格の1/3」に優遇
■改正案
・賃上げ1.5%未満→対象外
・賃上げ1.5%以上→3年間「価格の1/2」に
・賃上げ3%以上→5年間「価格の1/4」に優遇
1.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(通常部分)」と同じ水準を要求したものとなっています。
なお、大綱では従業員への「賃上げ表明」に関する記載がありませんでしたが、
経済産業省の説明資料では「雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの」とあり、
特に変更はないと考えられます。
【2】中小企業経営強化税制のB類型の拡充措置
もう1つ、売上高100億円の企業を創出するため、工場や店舗等の建物も含めた設備投資減税がB類型に追加されますが、
「建物」で減税を受けるためには賃上げが必須となっています。
■改正案
・賃上げ2.5%未満:対象外
・賃上げ2.5%以上→特別償却15%/税額控除1%
・賃上げ5%以上→特別償却25%/税額控除2%
2.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(上乗せ措置)」と同じ水準を要求したものとなっています。
実務では、顧問先企業の「賃上げの動向」を把握・管理するのがますます重要になると言えます。
▼詳しくはこちらから
【PDF】経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」4・10ページ
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf


「先日奄美大島へ向かう機内から、コックピットからのアナウンスで屋久島と言われていましたので、撮影しました。」

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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
4回目は、実務に影響がある改正です(大綱35ページ)。
「退職所得の源泉徴収票」について、税務署への提出対象者が現行の「法人役員である居住者」から「全ての居住者」に変更されます。
実質的に全員提出となり、「令和8年1月1日以後」に提出すべき退職所得の源泉徴収票から適用されます。
しかし、「なぜ全員を提出対象にしたのか?」は、大綱を読んでも特に説明はありません。
1つ目の理由は、同時に改正となった「退職所得控除の調整規定の見直し」です。
この調整が必要かどうかを判定する上で、退職所得の情報が必要になります。
もう1つの理由は、所得税における「合計所得金額」の判定です。
最近の会計検査院の調査で、法人役員が退職所得を含めずに確定申告をしていたため、
「基礎控除」が不適切になっていることが指摘されました。
これは合計所得金額を要件にして判定する「配偶者控除」や「扶養控除」などの人的控除や「住宅ローン控除」も同じです。
そこで法人役員に限らず、合計所得金額による要件の判定を徹底するため、「全員」の退職所得が把握対象になったと考えられます。
退職所得の源泉徴収票の提出義務自体の改正は「令和8年から」ですが、
令和6年分の所得税の確定申告でも退職金を支払っている方の「合計所得金額」についてご留意ください。





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「出雲大社で祈祷していただいた後、出雲出身の方に以前ご紹介いただいた場所も巡ってきました。すごく落ち着いた気持ちになりました。」