リース事業協会が「新リース会計基準と税制<借手側>」を公表

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7月2日、公益社団法人リース事業協会は「新リース会計基準と税制<借手側>」を公表しました。


この資料では、新リース会計基準を適用する「借手側の税制」、
6月30日に公表された改正後の法人税基本通達・消費税法基本通達の概要が説明されています。


リース取引に関する新会計基準と税制をまとめて確認するのに最適な資料となっています。


▼詳しくはこちらから
【PDF】公益社団法人リース事業協会「新リース会計基準と税制<借手側>」
https://www.leasing.or.jp/studies/docs/shinkaikei20250702.pdf


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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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