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厚生労働省医政局医療経営支援課医療法人支援室より
医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度について 改正医療法が施行され、令和5年8月以降に決算期を迎えた医療法人 から、当該法人が開設する病院又は診療所ごとに収益及び費用等の情 報(以下「経営情報」という。)を原則、会計年度終了後3月以内(外 部監査対象の医療法人は4月以内)に都道府県知事に報告することと なりました。
医療法人は、 これまでの事業報告書等とは別に、 令和5年8月以降に決算期を迎える法人から 毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に都道府県へ 病院・診療所ごとの経営情報を報告することになります。
今までの報告で終わってしまっている医療法人が多いようです。
詳細は以下厚生省HPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
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