大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
5月18日、公正取引委員会は「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」を公表しました。
インボイス制度の実施に関連して、価格交渉において独占禁止法違反につながるおそれのある事例が確認されたため、注意喚起をしたものとなっています。
<具体例>
・イラスト制作業者、農産物加工品製造販売業者など一部の発注事業者が
・経過措置で8割または5割の仕入税額控除が認められるにもかかわらず
・取引先の免税事業者に対し
・「インボイス制度の実施後も免税事業者を選択する場合には、消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で伝える」など、一方的に通告を行った事例
顧問先の皆様この情報を共有しましょう。
この機会に独占禁止法上または下請法上の考え方を改めて確認してはいかがでしょうか。
詳しくはこちらから
【PDF】公正取引委員会「インボイス制度の実施に関連した注意事例について」 https://www.jftc.go.jp/file/invoice_chuijirei.
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