輸入で誤りやすい①輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の取扱いについて

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


輸入でよく誤りを指摘される事例があります。
以下国税庁より抜粋です。

【照会要旨】  
当社は、米国のA社からB製品を輸入するに当たり、その輸入を国内のC社に委託することにしました。B製品の輸入に際してC社が輸入貨物の引取り者(輸入者)として輸入申告を行い、C社においてB製品の保税地域からの引取りに係る消費税(以下「輸入消費税」といいます。)を納付していますが、当社はC社の納付した輸入消費税を負担することとしています。  

 この場合、当社の消費税の確定申告に際して、当社が負担したC社の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることはできますか。  

 なお、B製品の輸入は、関税定率法又は関税暫定措置法の規定に基づき、いわゆる限定申告が必要となるものではありません。 


 【国税庁の回答要旨】 

 貴社の消費税の確定申告において、B製品の輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることはできません。 

 (理由)  消費税の仕入税額控除の対象となるのは、国内において行う課税仕入れのほか、保税地域からの課税貨物の引取りがあります。この保税地域から引き取った課税貨物に課された又は課されるべき消費税額について仕入税額控除を受けるべき事業者は、消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定に基づき、当該課税貨物を引き取った者、すなわち輸入申告を行った者になります。  したがって、照会の輸入消費税に係る仕入税額控除はC社が行うこととなるため、貴社が消費税の確定申告に際して、当該輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることはできません。 

 (注)貴社が輸入者となる輸入申告で、単にその手続をC社に代行させる場合には、C社ではなく貴社が、その輸入消費税を仕入税額控除の対象とすることとなります。 

 【関係法令通達】  消費税法第30条第1項


   


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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