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当事務所では、顧問先の皆様に 定期的に配信し、最新の情報提供をおこないます。 今回のテーマは、 『【デジタル遺言制度】ネット作成OK・署名不要の新制度検討へ』です。
1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。
政府は法的根拠のある遺言書について、インターネット上で作成 および保管できる「デジタル遺言制度」の創設を検討しています。
具体的には、法務省が今年中に有識者による研究会を立ち上げ、 2024年3月をめどに新制度の方向性を提言するとのことです。
□■━━━現行の遺言制度は3種類━━━■□
現行の遺言制度については、主に以下の3つが挙げられます。
1.公正証書遺言
2.自筆証書遺言
3.秘密証書遺言
特に「自筆証書遺言」に関しては遺言者自らが作成できるため、 公証人が必要な「公正証書遺言」などに比べて費用や手間がかからず、 最も利用者の多い遺言制度です。 しかしその一方で「自筆証書遺言」については、遺言自体の真実性を 確保するために全文自筆(財産目録などを除く)および押印が必要と されており、それらの要件を満たしていない場合には遺言自体が無効と なってしまう場合もあります。
□■━━━デジタル遺言制度とは?━━━■□
現在、導入が検討されている「デジタル遺言制度」については、 現行の「自筆証書遺言」に比べて下記のような特徴があります。
【デジタル遺言の特性】
〈現行の自筆証書遺言〉
・真意確認のため全文自筆
・本人確認の手段として押印
・紙で保管、国による補完制度も 〈デジタル遺言〉
・ネット上で顔撮影などと組み合わせて作成
・電子署名などで代替 ・クラウド上などに保管。
ブロックチェーン技術で改ざん防止 「デジタル遺言制度」ではインターネット上での作成を 前提としているため、自筆や押印が不要となる代わりに、 真実性の確保のために電子署名やブロックチェーン技術による 改ざん防止が検討されています。 このような制度が導入されることで、遺言書の作成が容易に なるだけでなく、作成後の保管についてもデジタル化できるため、 紛失リスクについても軽減できることが期待されています。
□■━━━まとめ━━━■□
「デジタル遺言制度」の創設に向けた動きが報じられ、 遺言制度の大幅な見直しが示唆されています。 遺言をデジタル化することによる作成・保管の簡略化が 見込まれる一方で、改ざんや偽造などのリスクを除外するための 仕組みづくりが課題となるでしょう。
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