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7月2日、国税庁から「『令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目 及び業種目別株価等について』の一部改正について」が公表されました。 今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の3・4月分になります。
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国税庁「『令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目 及び業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r08/2606_01/index.htm
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