国税庁が「物納許可限度額等・延納許可限度額の計算方法」に関する資料を公表

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6月24日、国税庁は「物納許可限度額等の計算方法が変わりました」と
「延納許可限度額の計算方法が変わりました」を公表しました。


令和7年度税制改正に対応したものとなっています。
▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁
 表面「物納許可限度額等の計算方法が変わりました」
 裏面「延納許可限度額の計算方法が変わりました」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025006-033.pdf


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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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