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1月15日、会計検査院は国会・内閣への臨時報告として
「租税特別措置(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除制度)における
教育訓練費に係る上乗せ税額控除の適用状況、検証状況等について」を行い、
「課税の公平原則から逸脱した措置」として経済産業省と財務省に注文をつけました。
一般的な減税では「適用要件となる支出」と「法人税控除額の計算根拠となる支出」が同じ
(例:設備投資減税なら機械等の取得価額)ですが、教育訓練費の上乗せ措置は
・適用要件となる支出:教育訓練費
・法人税控除額の計算根拠となる支出:給与等支給増加額
が異なる「他に例のない仕組み」であることから、税額控除額が教育訓練費増加額を大きく上回る場合が発生していました。
<事例>
・税額控除額1,058.7万円
・教育訓練費増加額5.2万円→201倍
教育訓練費の上乗せ措置は令和6年度税制改正で要件が厳格化されたばかりですが、
令和8年度税制改正で再び見直される可能性があります。
▼詳しくはこちらから
会計検査院「会計検査院法第30条の2に基づく国会及び内閣への随時報告(令和7年1月15日)」
https://www.jbaudit.go.jp/pr/kensa/result/7/r070115.html
「奄美大島は比較的暖かいですね。大阪では完全防備の服装でしたが、日中でしたので奄美では長袖1枚で十分でした。」
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