【大綱を読む(5)】設備投資減税は賃上げ要件がセットに

大阪北摂 吹田市の経営者様のよき相談相手 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
5回目は設備投資減税です。
今回は
「賃上げをしない企業は、設備投資減税を認めない」
と思わせる改正が2つありました。
【1】先端設備導入による固定資産税特例
2年延長されましたが、賃上げを後押しするため、1.5%以上の賃上げが義務づけられました。
■現行制度
・賃上げの有無に関係なく、固定資産税の課税標準を3年間「価格の1/2」に
・賃上げ1.5%以上→4年間または5年間「価格の1/3」に優遇
■改正案
・賃上げ1.5%未満→対象外
・賃上げ1.5%以上→3年間「価格の1/2」に
・賃上げ3%以上→5年間「価格の1/4」に優遇
1.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(通常部分)」と同じ水準を要求したものとなっています。
なお、大綱では従業員への「賃上げ表明」に関する記載がありませんでしたが、
経済産業省の説明資料では「雇用者全体の給与が増加することを従業員に表明するもの」とあり、
特に変更はないと考えられます。
【2】中小企業経営強化税制のB類型の拡充措置
もう1つ、売上高100億円の企業を創出するため、工場や店舗等の建物も含めた設備投資減税がB類型に追加されますが、
「建物」で減税を受けるためには賃上げが必須となっています。
■改正案
・賃上げ2.5%未満:対象外
・賃上げ2.5%以上→特別償却15%/税額控除1%
・賃上げ5%以上→特別償却25%/税額控除2%
2.5%以上は「中小企業の賃上げ促進税制(上乗せ措置)」と同じ水準を要求したものとなっています。
実務では、顧問先企業の「賃上げの動向」を把握・管理するのがますます重要になると言えます。
▼詳しくはこちらから
【PDF】経済産業省「令和7年度(2025年度)経済産業関係 税制改正について」4・10ページ
https://www.meti.go.jp/main/zeisei/zeisei_fy2025/zeisei_fy2024/zeiseikaiseigaiyou2025.pdf


「先日奄美大島へ向かう機内から、コックピットからのアナウンスで屋久島と言われていましたので、撮影しました。」

クラウド会計の導入

創業支援 会社設立

経営支援

融資獲得支援

補助金申請支援  

経営力向上計画  

各優遇税制

M&A など

に関するご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。



大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

0コメント

  • 1000 / 1000