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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
3回目は生命保険料控除です。
今回の改正では、「一般生命保険料」の控除額について、「2万円の上乗せ措置(現行4万円→6万円)」が設けられます。
年間保険料を「年12万円」以上支払った場合に6万円満額控除できます。
「毎月1万円」の支払いを想定したものと考えます。
【1】対象年に注意
大綱28ページを読むと「令和8年分における」としか書いてありません。
令和7年分は対象外ですし、令和9年分以後は今後の議論次第で現段階では不明です。
また、この改正は「所得税だけ」で、住民税の改正はありません。
結果、「令和8年分の所得税だけ」が2万円の上乗せの対象になり、現時点ではかなり限定的な改正となっています。
【2】一時払生命保険
もう1点、気になるのが「一時払生命保険」の取扱いです。
令和6年度税制改正大綱の検討事項では
「一時払生命保険については、既に資産を一定程度保有している者が利用していると考えられ、
万が一のリスクへの備えに対する自助努力への支援という本制度の趣旨と合致しないことから、これを控除の適用対象から除外する。」
と「除外する」方針であることがハッキリ書かれていました。
今回の大綱13ページでは
「一時払生命保険については、2万円の上乗せ措置を時限的に講じている間は控除の適用対象から除外しないこととする。」
とやや分かりづらいですが、「令和8年分まで」は「控除の対象」として残すと明記され、今回は除外されませんでした。
こちらもどうなるのか、今後も議論に注目したいところです。
▼詳しくはこちらから
【PDF】厚生労働省「令和7年度 税制改正の概要(厚生労働省関係)」22ページ
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/001366547.pdf
「写真は1月に出雲へ行ったものです。上が伊丹空港で下が出雲空港です。天候が大きく異なるようです。この日は出雲空港で着陸アプローチが前回と反対でした。天候の影響があるのでしょうか。」
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