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12月20日に出た与党の「令和7年度税制改正大綱」やその後に出た各省庁の資料から、令和7年度税制改正を深掘りしてきます。
2回目は新しい人的控除の「特定親族特別控除」を確認します(大綱21,22ページ)。
国民民主党の「大学生(学生アルバイト)の年収要件を配偶者特別控除と同じ150万円に」という求めに応じた結果、
新しい控除が生まれましたが、「配偶者特別控除」に似た制度設計になっています。
一方で、細かく比較してみると違う点も見えてきます。
主に次の3つです。
【1】納税者本人の所得要件
配偶者特別控除:あり(合計1千万円以下で3段階)
特定親族特別控除:なし
「(特定)扶養控除」と同じ「なし」になります。
税制上は「配偶者」と「(配偶者以外の)親族」をハッキリ分けていることのあらわれとも言えます。
【2】控除が逓減するボーダーライン
配偶者控除と同じ38万円控除ができるのは?
→配偶者特別控除:所得95万円(年収160万円)
特定扶養控除と同じ63万円控除ができるのは?
→特定親族特別控除:所得85万円(年収150万円)
特定親族特別控除は「年収150万円」が最初に決まり、
給与所得控除65万円(改正案)を引いた「所得85万円」という数字が逆算で出てきたように予想されます。
一方、配偶者特別控除の「所得95万円」の部分は大綱で改正はないものの、
給与所得控除が10万円増加した結果、「年収160万円」にボーダーラインが自動的に上がっています。
【3】控除が消失する(0円になる)ボーダーライン
配偶者特別控除:所得133万円(年収約201万円)
特定親族特別控除:所得123万円(年収188万円)
こちらも【2】と同様に所得要件が10万円異なります。
給与所得控除も加味すると、年収ベースで約13万円異なります。
上記のように似ているようで全く同じ制度ではないため、説明をする際の参考にしていただければ幸いです。
※この改正はあくまで現段階の案であり、今後の与党と国民民主党との協議によって、
大綱の内容が変わる可能性がある点にご留意ください。
「おせちは皆さまめしあがりましたか?うちのことしのおせちはこれでした。本年もよろしくお願いいたします。」
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