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12月20日、与党から「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。
大学生の子を扶養する場合、配偶者特別控除と同様に「特定親族特別控除(仮称)」が創設され、
年収150万円までは今と同額の控除を親ができるようになります。
また、年収150万円を超えても控除額が少しずつ少なくなる形で世帯の手取りが減らないよう配慮されます。
その他の改正項目も含め、詳細については後日、改めてお届けします。
▼詳しくはこちらから
【PDF】与党「令和7年度税制改正大綱」
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf
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