類似業種比準価額計算上の株価、1・2月分が公表

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6月18日、国税庁から「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び 業種目別株価等について』の一部改正について」が公表されました。 

 今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の令和6年1・2月分になります。 なお、日本標準産業分類の第14回改定が行われ、令和6年4月1日から施行されていますが、 「令和6年中」に相続、遺贈又は贈与により取得した取引相場のない株式の価額を評価する場合の 類似業種比準価額計算上の業種目は、「改定前」の日本標準産業分類に基づき判定すると、 下記ページの1番下に「留意事項」が掲載されています。 


 ▼詳しくはこちらから

 国税庁「令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」の一部改正について(法令解釈通達) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r06/2406/index.htm


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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