定額減税を含む「所得税の予定納税減額申請手続」が公表2024.06.20 06:32大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 6月11日、国税庁は「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」を公表しました。 今年は定額減税がありますが、個人事業者の場合、本人分3万円をあらかじめ差し引いて予定納税額が通知されます。 ただし、本年分の申告納税見積額が、 (1)予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合 (2)同一生計配偶者分や扶養親族分(1人3万円の定額減税)を追加する場合 は、予定納税額の減額を申請できます。 ▼詳しくはこちらから 国税庁「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm ▷予定納税額の減額申請書の記載方法(簡易) 【PDF】国税庁「令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/0024005-066.pdf ▷予定納税額の減額申請書の記載方法(通常) 【PDF】国税庁「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書」 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/gengaku.pdf大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクターフォロー2024.06.20 06:34類似業種比準価額計算上の株価、1・2月分が公表2024.06.11 06:21国税庁から「簡易な扶養控除等申告書に関するFAQ」が公表0コメント1000 / 1000投稿
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