令和6年能登半島地震で住宅や家財などに損害を受けた方向け資料が公表

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 


2月22日、21日の令和6年能登半島地震に関する臨時特例法の施行を受けて、 国税庁から次の資料が公表されました。 

 ・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係) 

・令和6年能登半島地震により被害を受けられた個人事業者の方へ(個人事業者の所得税、消費税関係) 

・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」) 

・令和5年分の所得税の還付に関する判定表 

・令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(譲渡所得関係) 


 詳しくはこちらから

 国税庁「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm#a0024002-120 


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

0コメント

  • 1000 / 1000