令和6年能登半島地震に係る所得税等の臨時特例が公布、即日施行2024.03.17 08:11大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 2月21日、次の2つの法律案(2月16日提出)が国会で成立・公布され、即日施行となりました。 (1) 令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律 (2) 地方税法の一部を改正する法律 これにより、能登半島地震での家屋の倒壊などの損害について、 「令和5年分」の所得から所得税・個人住民税の減免できるようになります。 同じ日に政令も公布されています。 詳しくはこちら 「令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税法及び災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律の臨時特例に関する法律施行令」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/nz_seirei.html大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクターフォロー2024.03.17 08:12令和6年能登半島地震で住宅や家財などに損害を受けた方向け資料が公表2024.03.17 08:01国税庁が「定額減税」関係の様式・記載例を公表0コメント1000 / 1000投稿
0コメント