倒産防止共済の改正(解約後2年間損金不算入)の背景

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1月11日、中小企業庁の中小企業政策審議会・中小企業経営支援分科会共済小委員会(第22回)で、 「資料2 中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について」という資料が公表されました。 


 令和6年度税制改正では、倒産防止共済について「解約後2年間」は再加入して掛金を支払っても 損金不算入となる改正が行われますが、その背景が語られています。 


 資料によると、令和2年から4年における加入者全体に占める再加入者の割合が約16%で、 そのうち「2年未満」が8割となっています。 


 「脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することとなり、 連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではない。」とあり、 これが今回の改正で「解約後2年間」を損金不算入にした根拠と考えられます。


また、資料では「節税を目的とした加入とそれを指南する情報源」というタイトルで ホームページ・YouTube・書籍・雑誌でも倒産防止共済の「節税のみ」をアピールして 加入をすすめている点を問題視しています。 


 最近は一般の方や企業経営者もYouTubeで税の情報を得ている場合も多いと思います。 こういったテクニック的な節税方法は再生回数を集めやすく、 今後も同様の流れで規制の対象になる場合があるかもしれません。


 詳しくはこちらから 中小企業経営支援分科会共済小委員会「第22回 配布資料」

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/022.html


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