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12月27日、国税庁から次の3つの資料が公表されました。
■「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/kaisei/231227/index.htm
■「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達) https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/231215/index.htm
■消費税経理通達関係Q&A(令和3年2月)(令和5年12月改訂) https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_faq/r0512.htm
簡易課税制度や2割特例の選択者が「税抜経理」を採用している場合、相手がインボイス発行事業者かどうかを 確認しないと「仮払消費税等」を使った経理ができないという不可解な点がありましたが、それに対応したものとなっています。
令和6年度税制改正大綱で改正される旨が示されていましたが、この通達改正により、 継続適用を条件として従来と同様に「確認不要」で経理できることとなりました。 その点について、所得税・法人税における取扱いと、Q&Aが上記の資料でまとめられています。
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