大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
12月22日、国税庁は「令和6年度税制改正の大綱」の閣議決定を受けて、 「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」を公表しました。
<概要>
・自動販売機特例や回収特例が適用される3万円未満の取引
・帳簿の記載事項は「住所・所在地」の記載を不要
・国税庁告示を改正予定
・運用上、令和5年10月1日以後の「住所・所在地」の記載も不要
・既に記載したものは対応不要
・見直し後も、引き続き帳簿に記載しても問題なし 仕訳の処理方法の具体例もあるので、ご確認ください。
詳しくはこちら 国税庁「令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_0023012-213.htm
クラウド会計の導入 創業支援 会社設立 医歯薬福祉支援 経営支援 融資獲得支援 補助金申請支援 経営力向上計画 各優遇税制 M&A など に 関するご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。
0コメント