【大綱を読む】中小企業倒産防止共済を利用した利益調整封じ?

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12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の86~87ページには、「倒産防止共済の損金算入」に関する改正が含まれています。 


 ・中小企業倒産防止共済契約の解除があった後 

・再契約を締結した場合 

・その解除の日から

 ・同日以後2年を経過する日までの間に

 ・支出する掛金は 

・本特例の適用ができない 

・所得税も同様


 例えば倒産防止共済を解約して満額の800万円の入金があっても、同一年度内に再加入して240万円を前納すれば差額「560万円」(=800万円-240万円)が利益になります。 


 今回の改正により、解約日から「2年間」は損金算入できないため、解約した年度に800万円の利益に課税されます。 

この改正は「令和6年10月1日以後の共済契約の解除」から適用されます。

詳しくはこちらから 自由民主党「令和6年度税制改正大綱」86~87ページ https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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