大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
11月30日、国税庁は
・【PDF】「居住用の区分所有財産」の評価が変わりました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023011-040_01.pdf
・居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-17.htm
を公表しました。
計算明細書は「計算ツール」としてExcelで公開されており、令和6年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産について使用します。
先日七五三で参拝した際に思わずかっこいいので撮影した写真です。
境内はお宮参りや七五三で混雑しておりました。
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