「取引相場のない株式等の評価明細書」の端数処理に関する記載例が公表

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11月17日、国税庁は「「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」を公表しました。 

 10月に「取引相場のない株式等の評価明細書」が改正され、表示単位未満の金額に係る端数処理の取扱いが明確化されました。 

 今回、この記載例として2つの設例が用意されたので、ご確認ください。 

【設例1】分数により記載する場合の記載例 

【設例2】小数により記載する場合の記載例 


 詳しくはこちらから 国税庁「「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について』の一部改正について」通達のあらましについて(情報)」 



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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