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11月17日、国税庁は 「システム導入が難しくても大丈夫!!令和6年1月からの電子取引データの保存方法」を公表しました。
2ページからなる資料で、「電子取引データの保存方法」に絞り、 最低限、対応すべきことを記載しています。
詳しくはこちらから
【PDF】国税庁は「令和6年1月からの電子取引データの保存方法」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023011-012.pdf
また、11月24日、国税庁は 「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項(令和5年11月)」を公表しました。
3ページからなる資料で
・登録通知が未達の場合の対応
・インボイスの適正性の確認
・クレジットカード利用の場合 について説明があります。
この機会に改めてご確認いただくとよろしいかと考えます。
詳しくはこちらから 【PDF】国税庁「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023011-111.pdf
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