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剱もつ税理士事務所では、顧問先の皆様に 定期的に最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
『【インボイス制度】免税事業者に対する源泉徴収ミスに注意!』です。
10月1日からインボイス制度が導入され、 事業者の多くは手探りでの実務対応が 続いているのではないでしょうか?
制度開始後にインボイス発行事業者以外に報酬を支払う場合には、 源泉徴収税額の計算方法を間違えないように注意しましょう。
□■━━━源泉徴収の対象となる金額は?━━━■□
個人事業主やフリーランス、士業などに報酬を支払う場合、 一定の取引については源泉徴収の対象となります。 源泉徴収税額を計算する場合には、原則としては消費税額を含めた 「税込価格」をもとに源泉徴収を行いますが、 請求書などで本体価格と消費税額が明確に区分されている場合には、 「本体価格」を基準として計算することが可能です。
●原則:税込価格
●本体価格と消費税が区分されている場合:本体価格
□■━━━仕訳処理と混同しないように注意!━━━■□
インボイス制度開始後に、インボイス発行事業者以外と 取引した場合には、経過措置によって、最初の3年間は 支払った消費税相当額の80%を仕入税額控除できます。
この経過措置を適用し、たとえば免税事業者である外注先に 33,000円(税込)を支払った場合、税抜経理方式では 以下のように計上されます。
≪借方≫ ・外注加工費 30,600円
・仮払消費税等 2,400円
≪貸方≫ ・普通預金 33,000円
このような場合においても、請求書において本体価格と 消費税が区分されている場合には、制度開始前と同様に、 本体価格30,000円を源泉徴収の対象とすることが正しいです。
会計ソフトによっては、仕訳上の30,600円をもとに 源泉徴収税額が計算されてしまう場合もあるため ご注意ください。
□■━━━まとめ━━━■□
インボイス制度が始まり、既存業務に対する影響を ひとつずつ確認しながら対応する事業者も多いでしょう。 インボイス発行事業者以外への報酬に対する 源泉徴収については、会計ソフト自体の計算方法に 誤りがあるケースもあるため、くれぐれもご注意ください。
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