政治資金パーティーと適格請求書

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10月24日、国税庁のホームページで「政治資金パーティーと適格請求書について」という消費税のQ&Aが公表されました。 


 ・政治団体が、政治資金パーティーを開催した際に受領する金銭について、適格請求書を交付する必要はありますか。 

・政治団体はそもそも、適格請求書発行事業者として登録する必要はありますか。 という2つの問いに答えたものとなっています。


 詳しくはこちらから 

国税庁「政治資金パーティーと適格請求書について」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shohi/14/12.htm



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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