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剱もつ税理士事務所では、顧問先の皆様に 定期的にメールマガジンを配信し、最新の情報提供をおこないます。
今回のテーマは、
『【インボイス制度】登録をやめても課税事業者には戻れない!?
免税事業者が知っておくべき「2年縛り」とは?』です。
このメールは1~2分程度で読み終わりますので、
ぜひご覧ください。
インボイス制度のスタートが間近に迫り、事業者の準備も
佳境を迎えています。
制度開始に向けてインボイス登録を決断する免税事業者も
多いですが、いつか登録が不要となった場合に備え、
登録を取りやめる際の手続きについても確認しておきましょう。
□■━━━インボイス登録の取りやめは「15日前ルール」━━━■□
インボイス登録を取りやめる場合の手続きについては、
以下のとおりです。
1. 制度開始前に取りやめる場合:9月30日までに取下書を提出
2. 制度開始後に取りやめる場合:翌課税期間の初日から
15日前までに届出書を提出
制度開始後に登録を取り消す場合には、「15日前ルール」が
適用されるため注意が必要です。
□■━━━翌課税期間以降の登録は「2年縛り」に要注意━━━■□
「15日前ルール」を満たせば翌課税期間から登録を取り消すことは
できる一方で、インボイス登録を行った時期によっては、
下記URL(PDF)のように最低2年間は課税事業者が強制される「2年縛り」が
適用されます。
▼免税事業者に係る手続き(インボイス発行事業者の登録取消し)▼
国税庁『インボイス制度において注意すべき事例』P5
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf
この「2年縛り」については、インボイス制度が始まる 令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者は 対象から外れますが、それ以降の課税期間に登録した場合は 対象となります。 免税事業者が登録する際には、登録時期によっては すぐに免税事業者に戻れないケースもあるため、 登録の判断はくれぐれも慎重に行ってください。
□■━━━まとめ━━━■□インボイス登録を行う事業者は、いざというときのために、 登録を取りやめる方法についても正しく理解することが重要です。 特に免税事業者が登録する場合、登録時期によっては 課税事業者の「2年縛り」が適用されるためご注意ください。
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