知らないと損する⁉お金や税金ニュース 【インボイス制度】登録をやめても課税事業者には戻れない!? 免税事業者が知っておくべき「2年縛り」とは?

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 今回のテーマは、 『【インボイス制度】登録をやめても課税事業者には戻れない!? 免税事業者が知っておくべき「2年縛り」とは?』です。
 このメールは1~2分程度で読み終わりますので、 ぜひご覧ください。 
 インボイス制度のスタートが間近に迫り、事業者の準備も 佳境を迎えています。 制度開始に向けてインボイス登録を決断する免税事業者も 多いですが、いつか登録が不要となった場合に備え、 登録を取りやめる際の手続きについても確認しておきましょう。 
 □■━━━インボイス登録の取りやめは「15日前ルール」━━━■□ 
インボイス登録を取りやめる場合の手続きについては、 以下のとおりです。 
 1. 制度開始前に取りやめる場合:9月30日までに取下書を提出
 2. 制度開始後に取りやめる場合:翌課税期間の初日から 15日前までに届出書を提出 制度開始後に登録を取り消す場合には、「15日前ルール」が 適用されるため注意が必要です。
 □■━━━翌課税期間以降の登録は「2年縛り」に要注意━━━■□
 「15日前ルール」を満たせば翌課税期間から登録を取り消すことは できる一方で、インボイス登録を行った時期によっては、 下記URL(PDF)のように最低2年間は課税事業者が強制される「2年縛り」が 適用されます。 
 ▼免税事業者に係る手続き(インボイス発行事業者の登録取消し)▼
国税庁『インボイス制度において注意すべき事例』P5 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023007-071.pdf 


 

この「2年縛り」については、インボイス制度が始まる 令和5年10月1日を含む課税期間に登録した事業者は 対象から外れますが、それ以降の課税期間に登録した場合は 対象となります。 免税事業者が登録する際には、登録時期によっては すぐに免税事業者に戻れないケースもあるため、 登録の判断はくれぐれも慎重に行ってください。

 □■━━━まとめ━━━■□ 
インボイス登録を行う事業者は、いざというときのために、 登録を取りやめる方法についても正しく理解することが重要です。 特に免税事業者が登録する場合、登録時期によっては 課税事業者の「2年縛り」が適用されるためご注意ください。 
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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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