ETCのインボイス対応に国税庁が柔軟な対応

大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。


 9月15日、国税庁のインボイス制度に関する「お問合せの多いご質問」が更新され、 次の2つが追加されました。 


 P15「任意組合等に係る事業の適格請求書交付に当たっての各種届出書の提出方法」

 P16「高速道路利用料金に係る適格簡易請求書の保存方法」 


 後者については、以前から実務上、対応が煩雑になる問題が指摘されていました。 


 今回、「高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、 全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なとき」は、

 (1) クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」

 (2) 利用した高速道路会社等の1回分の「利用証明書」 をダウンロード・保存することで、仕入税額控除を行って差し支えないという柔軟な対応が示されました。 


  実務に配慮したこのような緩和措置は歓迎すべきところであるものの、 

(1) なぜETCだけインボイス制度の原則を破るのか 

(2) なぜ開始直前にこのような情報を出したのか(もっと早く出せなかったのか) という疑問は残るところです。


詳しくはこちらから 【PDF】国税庁「お問合せの多いご質問」

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf


 写真は先日寄らせて頂いた京都の予約が取れないお店「鳥かご」さんです。

非常に美味しい焼き鳥と素敵な空間を楽しめました。ありがとうございました。


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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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