国税庁が税制適格要件を満たす信託型SOの詳細を公表

大阪吹田市の税理士事務所剱もつ税理士事務(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


7月7日、国税庁は「ストックオプションに対する課税(Q&A)」を更新しました。 既に公表された設問に加え、「税制適格ストックオプション(税制適格SO)」に関する次の7問が追加されています。 

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問7 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価①)

問8 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価②) 

問9 税制適格ストックオプションの権利行使価額(付与契約時の株価③) 

問10 税制適格ストックオプションの権利行使価額(契約変更) 

問11 税制適格ストックオプションの株券の保管の委託 

問12 税制適格ストックオプション(信託型)の課税関係 

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 スタートアップ企業が信託型ストックオプション(信託型SO)を導入し、「税制非適格」の場合には「給与課税」になることが上記のQ&Aで5月に公表されて一時期話題になりました。 

 上記の追加されたQ&Aでは、「信託型SO」であっても、一定の要件を満たせば「税制適格」に該当することが明示されています(問12参照)。

 詳しくはこちらから 国税庁「「所得税基本通達の制定について」の一部改正について」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/230707/index.htm

 国税庁「「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/230707/index.htm 

 上記のいずれにも「ストックオプションに対する課税(Q&A)」が掲載されています。


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