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8月20日、国税庁は「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の 第5回(8月20日開催)の資料を公表しました。 事前に報道があったように、評価方法のたたき台が明らかになりました。
従来の清算を前提とした時価ベースではなく、 継続企業を前提とした「簿価」ベースの評価になります。 資料では「仮に」としながらも「残余利益方式(簿価純資産ベース)」という方式を表し、
①企業の保有資産(簿価純資産)
→直前期末の貸借対照表の「純資産合計」 →時価への洗い替えが不要に
②企業の収益獲得能力(数年分※の超過収益。マイナスも考慮)
→過去数年分※の損益計算書の「当期純利益(損失)」など
※有識者からは「5年分」との意見も
→赤字・低収益企業は簿価純資産以下の評価額に をもとに計算する方法を検討しているようです。
そのほか、
◎現行の「純資産価額方式」 →原則的評価方式ではなく「特定の評価会社の株式の評価方法」にしてはどうか?
◎現行の「配当還元方式」 →特例的評価方式としての趣旨を貫徹するための見直しをしてはどうか?
◎租税回避スキームへの対応
①会社規模等の操作による評価額圧縮への対応 →規模に関わらず「単一の評価方式」で対応できないか?
②利益等の恣意的な操作による評価額圧縮への対応 →非経常的な損益を除外した「企業の正常利益」による評価で対応できないか?
③グループ法人税制を活用した評価額の圧縮への対応 →「グループ全体」として評価することで対応できないか?
④株主構成等の操作による配当還元方式の濫用への対応 →「適用する株主の範囲」を整理することなどで対応できないか? と租税回避スキーム封じの方向性が示されています。
▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議(第5回)資料」 https://www.nta.go.jp/about/council/nai-hyoka/20260820/pdf/05shiryo_kabukaigi.pdf
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