特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資減税)がスタート

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7月31日、「経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための 産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が官報で公布されました。 

 【PDF】官報「施行期日を定める政令(※一部略)」 https://www.kanpo.go.jp/20260731/20260731g00172/20260731g001720027f.html 

 これにより、令和8年度税制改正の「特定生産性向上設備等投資促進税制(大胆な設備投資減税)」などの 前提となる「改正産業競争力強化法」が「令和8年7月31日」から施行されます。

 これに伴い、経産省では特定生産性向上設備等投資計画の確認等の申請の受付を開始しています。 

 経産省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)の申請受付開始について」 

https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260731004.html 

 令和11年3月31日までの間に確認を受け、その日から5年の間に設備投資を行えば、 建物も含めた設備投資について、即時償却または税額控除といった税制措置を受けられます。 

 投資規模5億円以上(中小企業等の場合)がある場合は、漏れがないように適用を検討したいところです。 

 (参考) 経産省「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」 https://www.meti.go.jp/policy/economy/kyosoryoku_kyoka/henkashien/daitanzeisei/daitan.html

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