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4月23日、国税庁は「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」を公表しました。
令和9年1月1日以後、市町村に「給与支払報告書」を提出した場合は、
税務署長に「給与所得の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。
国税庁では、この特例に関する特設ページを設け、16問の問いからなるQ&Aを今回公表しました。
▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「源泉徴収票(給与所得・公的年金等)のみなし提出の特例に関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/pdf/0026004-098.pdf
国税庁「源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
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