国税庁が「所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」で注意喚起

大阪北摂・吹田市の経営者様に寄り添う、身近な相談相手。
剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。
平素より格別のご厚情を賜り、心より御礼申し上げます。


2月2日、国税庁は「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」を公表しました。
令和7年度税制改正の基礎控除の見直し等は、「令和7年12月1日以後」の年末調整を想定した改正となっています。
そのため、次のケースで「令和7年11月30日以前」に居住者として令和7年分の最後の給与の支払を受け、
その際に年末調整を受けると、適用がありません。
<例>
・令和7年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった方
・令和7年中に死亡により退職した方
・休業や休職した方で令和7年末までに復職していない方
そのため、「確定申告」をすることで所得税が還付される場合があります。
該当する方は少ないかと思われますが、念のため該当する方がいないか、今のうちに確認したいところです。


▼詳しくはこちらから
国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等と確定申告」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index/shinkoku.htm



各種ご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)まで

クラウド会計の導入や、創業支援・会社設立、経営支援、相続など、

事業の成長や安定経営をサポートいたします。

●クラウド会計の導入支援

●創業支援・会社設立手続き

●経営支援全般

●融資獲得支援(財務顧問)

●補助金・助成金申請支援(財務顧問)

●経営力向上計画の策定支援

●各種優遇税制の活用支援(財務顧問)

●セカンドオピニオン外来(財務顧問)

●M&Aに関するご相談 など

お客様の状況に応じた最適なご提案をいたします。

まずはお気軽にご相談ください。

剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)

大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―かつてドクターを目指した税理士が、企業のホームドクターとしてあなたの事業をサポート。税理士が直接担当する**『かかりつけ税理士』**

0コメント

  • 1000 / 1000