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11月19日、「所得税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
これに伴い、国税庁は「通勤手当の非課税限度額の改正について」のページを更新し、次の資料を公表しました。
・通勤手当の非課税限度額の引上げについて
・年末調整で精算する際の源泉徴収簿の記載例
・通勤手当の非課税限度額の引上げに関するQ&A
・【動画】通勤手当の非課税限度額の引上げについて
この改正は原則、「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」について遡及適用されるため、
「改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合」は、今年の年末調整で対応が必要となることがあります。
▼詳しくはこちらから
国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
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