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6月6日、次の(1),(2)の資料が公表され、
・食事支給に係る所得税非課税限度額
・マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額
が長きにわたり見直されていないため、「速やかに見直しを行う」という文言が記載されています。
(1) 内閣府「経済財政運営と改革の基本方針 2025原案」(いわゆる骨太方針)
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0606agenda.html
⇒47ページ抜粋
「長年据え置かれてきた公的制度の基準額や閾値の例として、交通遺児育成給付金、
子どもの学習・生活支援事業(生活困窮者自立支援制度)、食事支給に係る所得税非課税限度額、
マイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額が存在し、これらについては速やかに見直しを行う。」
(2) 内閣官房「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2025年改訂版案」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai35/gijisidai.html
⇒78ページ抜粋
「まず、長きにわたり見直されていない以下の制度については、速やかに見直しを行う。
(略)
・中小企業を含め、社員の食事補助の充実を図る取組が見られるが、食事支給に係る所得税の非課税限度額は、
1984年の見直し以降、食料品価格が上昇する中で、40年以上据え置かれている。
・地方において利用率の高いマイカー通勤に係る通勤手当の所得税非課税限度額は、
2014年の見直し以降、ガソリン価格が上昇する中で、10年以上据え置かれている。」
令和7年度税制改正の「基礎控除」の引上げと同様に、物価上昇に的確に対応する観点から、
これらの基準額の引上げが令和8年度税制改正で議論されると考えられます。
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