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11月27日、国税庁は「質疑応答事例」を更新し、公表しました。
新しく掲載された事例は次のとおりです。
<所得税>
・入院時に病院へ支払った保証金
・高齢者等居住改修工事等(バリアフリー改修工事)の補助金等の額が未確定の場合の
住宅特定改修特別税額控除額の計算について
<源泉所得税>
・使用人が使用者からベビーシッター費用の補填金を受領する場合の課税関係
<譲渡所得>
・相続により取得した共有名義の家屋を取り壊し、その家屋の敷地を譲渡した場合の
被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除
・国外転出課税制度における適用資産について株式交換や株式移転などが生じた場合の納税猶予の特例
<相続税>
・相続時精算課税選択届出書を単独で提出した後に贈与税の期限後申告書を
提出する場合の相続時精算課税の適用の可否(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
・相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について申告漏れ等が判明し
修正申告を行う場合の特別控除の適用(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
・特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡した場合の相続税及び贈与税の課税価格に
加算等される贈与財産の価額(令和6年1月1日以後に2人以上の特定贈与者からの贈与があった場合)
・相続時精算課税に係る贈与により取得した財産について贈与税の除斥期間経過後に
評価誤り等が判明した場合の相続税の課税価格に加算される金額(令和6年1月1日以後の贈与の場合)
<財産の評価>
・1株当たりの利益金額C-グループ通算制度における損益通算等の適用がある場合
<法人税>
・適格合併を行った場合の青色欠損金額の引継ぎ(合併法人の白色申告事業年度において生じた欠損金額とみなされた場合)
・残余財産がない破産法人の破産手続終結の決定があった場合における当該破産法人に対する金銭債権の貸倒れ
・法人課税信託において受益者等が存することとなった場合のその受益者等の課税関係について
・農事組合法人が前期繰越剰余金の額を含む従事分量配当金額を組合員に
支出する場合における法人税法第60条の2の適用について
・解散法人の残余財産が零となる事業年度の「残余財産がないと見込まれるとき」(法法59丸4)の判定について
・公益法人等が動画配信サービスを行うプラットフォーマーに動画コンテンツを提供し、収入を得る場合の課税関係
・外国子会社からの配当が外貨で行われた場合における子会社株式簿価減額特例の適用免除基準(2,000万円基準)について
・過去3年に組織再編成があった場合の適用除外事業者の該当性について
・合併法人と被合併法人の特定役員を兼務している場合の特定役員引継要件について
・組織再編成があった場合の特定法人の判定について(従業員数の調整の有無)
・分割型分割における分割法人の株主等について、実質的な権利者が存在する場合の株式あん分交付要件について
・グループ通算制度に加入する法人に対する時価評価の適用免除要件について
(従業者継続要件の「完全支配関係がある法人」の該当性について)
<消費税>
・企業主導型保育施設の運営を委託した場合の消費税の取扱い
・外国法人が設立3期目以降に国内において事業を開始した場合の法第12条の2第1項の適用の有無
<印紙税>
・変更契約書に電磁的記録(電子契約)を引用する旨の記載がある場合
・電磁的記録(電子契約)に係る契約金額等を記載した変更契約書の記載金額
・消費生活協同組合が作成する受取書
上記のうち、財産評価の「1株当たりの利益金額C-グループ通算制度における損益通算等の適用がある場合」は
新しい論点のため、注意が必要です。
▼詳しくはこちらから
国税庁「質疑応答事例 新規掲載事例一覧」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki.htm
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