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11月21日、厚生労働省の第186回社会保障審議会医療保険部会で
「被用者保険の適用拡大 及び いわゆる「年収の壁」への対応について」という資料が公表されました。
この中で「標準賞与額の上限」という問題提起がされており、
9月30日には「標準報酬月額5.8~7.8万円の被保険者の中には、報酬を極端に低く設定し、
高額な賞与を支給しているケースが存在すること」が報告されています。
いわゆる「社会保険料削減スキーム(役員が社会保険料を減らす方法)」として
インターネット等でも紹介されているものです。
「標準賞与額の上限に該当する者のうち標準報酬月額が30万円以下の者の人数は
令和2年から令和5年の間で約1.6倍に増加」しているという具体的なデータも示され、
このスキームの利用者が増加していることが示されています。
「106万円/130万円の壁」への対応と同時に、
このような過度な社会保険料削減に待ったがかけられる可能性があります。
▼詳しくはこちらから
厚生労働省「第186回社会保障審議会医療保険部会資料」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45733.html
※上記のうち下記の24~29ページ
【PDF】【資料1】被用者保険の適用拡大及びいわゆる「年収の壁」への対応について
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001336294.pdf
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