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8月30日、国税庁の「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」が更新されました。
次の2問を修正し、「1-5-2」を追加しています。
<修正>
1-1 令和6年分の所得税に係る納期等の特例
2-5 令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税
<追加>
1-5-2 青色事業専従者等に係る定額減税の適用
▼詳しくはこちらから
【PDF】国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf
上記で「1-5-2 青色事業専従者等に係る定額減税の適用【令和6年8月追加】」はもとより勘違いされる方が多い箇所でしょう。
問 私は事業を営んでおり、家族を事業専従者としています。この家族は、私の同一生計配偶
者等として、定額減税の対象にはならないのでしょうか。
[A]
青色事業専従者等は、定額減税の対象となる同一生計配偶者等には含まれないこととされ
ており、これらの方を同一生計配偶者等として定額減税の適用を受けることはできません。
青色事業専従者等の方が、所得控除の合計額以上の所得金額であるなどにより、定額減税
前の所得税額がある場合には、青色事業専従者等の方がご自身で定額減税の適用を受けてい
ただくことになります。
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