個人の「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」が発表されています!

大阪北摂 吹田市の経営者様のよき相談相手 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。 


国税庁から納期限が発表されております。特に予定納税にご注意ください。

国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、納付書を使用しない納付手段で納付した方などについては、納付書の事前の送付を取りやめております。  納付書を使わずに納付ができ、簡単・便利なダイレクト納付などのキャッシュレス納付の手続をご用意しておりますので、是非ご利用ください。

上記のように国税庁は、一部で納付書の発送を取りやめていますので、納付書が来ないための納め忘れにご注意ください。


【申告所得税及び復興特別所得税] (すべて国税庁より抜粋)

[令和6年分] 

納期等の区分    納期限(法定納期限)   振替日

 予定納税第1期   令和6年9月30日(月) 令和6年9月30日(月)

 予定納税第2期   令和6年12月2日(月) 令和6年12月2日(月) 

確定申告      令和7年3月17日(月) 令和7年4月中旬~下旬 

確定申告延納    令和7年6月2日(月) 令和7年6月2日(月)

 ※ 令和6年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。


 [消費税及び地方消費税] ・個人事業者 

[令和6年分] 

納期等の区分   納期限(法定納期限)   振替日 

確定申告(原則) 令和7年3月31日(月) 令和7年4月中旬~下旬

 ※ 令和6年分確定申告の振替日は、確定次第掲載いたします。


中間申告分の納期限及び振替日について 

【令和6年分】 

◇中間申告が年1回必要な方 

納期等の区分  法定納期限         振替日 

中間1回目   令和6年9月2日(月) 令和6年9月30日(月)


◇中間申告が年3回必要な方 

納期等の区分   法定納期限         振替日 

中間1回目    令和6年5月31日(金) 令和6年6月26日(水)

中間2回目    令和6年9月2日(月) 令和6年9月30日(月) 

中間3回目    令和6年12月2日(月) 令和6年12月26日(木)


 ◇中間申告が年11回必要な方 は国税庁HP参照下さい。


残り約470万円です。



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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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