類似業種比準価額計算上の株価、3・4月分が公表

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7月2日、国税庁から「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について」が 公表されました。 今回は類似業種比準価額の計算で利用する株価の令和6年3・4月分になります。 


 ▼詳しくはこちらから 

国税庁「『令和6年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について』の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/r06/2406_01/index.htm


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大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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