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6月24日、国税庁は「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表しました。
実務ではあまり関係がない論点に対する改正項目が多いですが、 「賃上げ促進税制」に関する通達は一読いただくとよろしいかと考えます。
▼詳しくはこちらから
国税庁「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2406xx/index.htm
※上記のうち賃上げ促進税制は「第2 租税特別措置法関係通達(法人税編)関係」の29~33ページ (措置法第 42条の12の5「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」)
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