買換え特例の事前届出に関するパンフレットが公表

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6月18日、国税庁は「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」を公表しました。 

 令和6年度税制改正で買換え特例に「事前届出」の要件が追加されましたが、その周知パンフレットです。 

 今回は「個人事業者」向けのパンフレットとなっていて、「譲渡の日」と「提出期限」が記載されています。

 ▼詳しくはこちらから 

【PDF】国税庁「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」

 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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