前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例

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4月22日、国税庁(東京国税局)は文書回答事例として 「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表しました。 

 詳しくはこちらから 国税庁「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/index.htm


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

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