前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例2024.05.07 11:01大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。4月22日、国税庁(東京国税局)は文書回答事例として 「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」を公表しました。 詳しくはこちらから 国税庁「前の退職手当等が同一年に複数ある場合の退職所得控除額の計算の特例について」 https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/gensenshotoku/240322/index.htm大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクターフォロー2024.05.07 11:03国税庁から定額減税の資料が追加2024.05.07 10:59代表取締役等住所非表示措置が10月から施行0コメント1000 / 1000投稿
0コメント