法人版事業承継税制の「役員就任要件」に見直しはあるか?

大阪北摂吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。  


3月26日、政府の「第25回新しい資本主義実現会議」では、 法人版事業承継税制(贈与税)の要件のうち「役員就任要件」も話題となりました。 

 現在、特例措置を利用するためには「贈与」の場合、後継者が役員に就任して 「3年以上」経過していること、という要件があります。

 事業承継の適用期限は「令和9年12月31日まで」であり、3年前の「令和6年(今年)12月31日まで」に 後継者の役員就任が必要になります。 

 <贈与の場合> 

6年末まで:後継者の役員就任が必要(←改正なし) 

8年末まで:特例承継計画の提出期限(←6年度改正)

9年末まで:事業承継(←改正なし) 

 特に「来年」から事業承継の検討を本格化させる場合、年末までに後継者を役員に就任させることは困難であり、 「役員就任要件のあり方を検討すべきではないか」という意見も出ました。

 令和7年度税制改正で手当てされるのか、注目したいところです。


 詳しくはこちら 政府「第25回新しい資本主義実現会議」 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/gijisidai.html 

 【PDF】資料2「論点案」2ページ目上から2番目 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai25/shiryou2.pdf


大阪吹田市の税理士事務所 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)―税理士が直接担当する『かかりつけ税理士・ファイナンシャルプランナー事務所』―かってドクターを目指していたが、現在は企業のホームドクター

0コメント

  • 1000 / 1000