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1月4日、国税庁は「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」を公表しました。
e-Tax利用率の向上やDX(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション)の取組みを踏まえ、 「令和7年1月」から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないとしました。
当初は令和6年4月開始で検討され、事前に税務関係団体などを通じて周知されていましたが、 さらに十分な周知期間を確保する観点から、令和7年1月開始になりました。
例えば個人の場合、今年3月までに提出する令和5年分の確定申告書の控えに収受印をもらうことはできますが、 来年の令和6年分の確定申告書はないということになります。
問題は、書面で申告書を提出した事実の確認方法ですが、次の4つが記載されています。
・申告書等情報取得サービス
・保有個人情報の開示請求
・税務署での申告書等閲覧サービス
・納税証明書の交付請求
金融機関など、収受印のある申告書を提出するよう求める場合も、実務上、別の方法に変わると考えますが、 一部でも書面提出がある場合は、どのように対応するかをこれから検討する必要がありますので、ご確認ください。
詳しくはこちらから 国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm
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