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12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の26~30ページには、 「所得税・個人住民税の定額減税」に関する改正が含まれています。
定額減税で最後までもめたのは「所得制限」の有無でした。
当初は所得制限を設けない方針でしたが、 家計に余裕のある富裕層を除く趣旨から、 「合計所得金額1,805万円以下」に限定されました。 これは「年収2,000万円」の給与所得者が、 給与所得控除の195万円を控除すると1,805万円になるためで、 所得制限の中では非常に中途半端なものとなっています。
※住宅ローン控除などでは合計所得金額「2,000万円」以下
※所得金額調整控除の対象(15万円の控除が加算)となる場合は、 「年収2,015万円」がボーダーライン
「年収2,000万円」を設定した理由としては、
(1) 年末調整の対象外だと源泉徴収・年末調整の流れに乗せにくい
(2) 国会議員の年収が2,000万円超で対象から除外できる
といった理由があると考えられます。
さて、この所得制限は「令和何年」の所得で判定するのでしょうか?
・所得税:「令和6年分」の所得(令和6年分の所得税額から控除)
・住民税:「令和5年分」の所得(令和6年度分の所得割の額から控除)
多くの人は気にする必要はないと思われますが、 実は所得税と住民税で異なります。 減税の実施方法も所得税と住民税で違いがあり、 住民税の減収額は全額国費で補てんするなら 最初から4万円全部を所得税から控除する方法は とれなかったのかと大綱を読みながら思うところです。
詳しくはこちらから 自由民主党「令和6年度税制改正大綱」 https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html
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