【大綱を読む】交際費課税|飲食費の1万円基準は4月1日から支出に注意

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12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の75~76ページには、 「交際費等の損金不算入制度」に関する改正が含まれています。 

 ニュースでも話題になっていましたが、 今までの5千円基準が「1万円基準」に引き上げられることになりました。 これ自体は周知のことですが、適用時期は大綱に 「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」 とあります。

 交際費課税は「事業年度単位」のため、3月決算法人は特に問題ありません。

 一方、3月決算「以外」の法人は、同じ事業年度の中に 「5千円基準」と「1万円基準」が混在するのでご注意ください。 

 また、この改正にあわせて経費精算に関するルール・規程の見直しをするよう、 顧問先に提案されるとよろしいかと考えます。 

 中小企業は年800万円の損金算入特例があるためあまり関係ないかもしれませんが、 飲食店の中には5千円基準ができたときに「5,000円メニュー」を作ったところも ありました。こちらも金額の見直しが必要かもしれません。 

 詳しくはこちらから 

自由民主党「令和6年度税制改正大綱」86~87ページ https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html


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