大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
12月14日に公表された与党の「令和6年度税制改正大綱」の75~76ページには、
「交際費等の損金不算入制度」に関する改正が含まれています。
ニュースでも話題になっていましたが、 今までの5千円基準が「1万円基準」に引き上げられることになりました。 これ自体は周知のことですが、適用時期は大綱に 「令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用する」 とあります。
交際費課税は「事業年度単位」のため、3月決算法人は特に問題ありません。
一方、3月決算「以外」の法人は、同じ事業年度の中に 「5千円基準」と「1万円基準」が混在するのでご注意ください。
また、この改正にあわせて経費精算に関するルール・規程の見直しをするよう、 顧問先に提案されるとよろしいかと考えます。
中小企業は年800万円の損金算入特例があるためあまり関係ないかもしれませんが、 飲食店の中には5千円基準ができたときに「5,000円メニュー」を作ったところも ありました。こちらも金額の見直しが必要かもしれません。
詳しくはこちらから
自由民主党「令和6年度税制改正大綱」86~87ページ https://www.jimin.jp/news/policy/207233.html
クラウド会計の導入 創業支援 会社設立 医歯薬福祉支援 経営支援 融資獲得支援 補助金申請支援 経営力向上計画 各優遇税制 M&A など に 関するご相談は 剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)までお気軽にお問い合わせください。
0コメント