大阪吹田市の経営者様のよき相談相手剱もつ税理士事務所(北摂オフィス)です。 平素はご愛顧賜り誠にありがとうございます。
10月13日、国税庁から「「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の 趣旨について(情報)」が公表されました。 先日ご紹介したマンション評価に関する改正通達の趣旨について 解説したものとなっています。
・なぜ評価方法を見直したのか?
・新しい評価方法はどのような考え方で決められているのか? といった疑問への答えを整理したものとなっています。 詳しくはこちらから 国税庁「「居住用の区分所有財産の評価について」(法令解釈通達)の趣旨について(情報)」
写真は先日吹田市内の小学校へ租税教室行ったものです。身近な税、税金を納めることの必要性を学習しました。1億円(レプリカですが)を持って行き、100万円束を手に取ってお金の重さも感じてもらいました。(写真は吹田市立山手小学校より引用)
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